【重要事項説明書に記載している事項】

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訪問看護ステーション絆

1. 事業者概要

 事業者名称 株式会社 絆

 所在地   〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田23番地5

 代表者名  山下 由奈

 電話番号  0879-42-4417

2. 事業者が有する介護保険法令に基づき香川県知事から指定を受けている指定された事業所
・介護保険法令に基づき、香川県知事から指定を受けている事業所名称

 訪問看護ステーション 絆

 事業者番号 3760790026号

・介護保険法令に基づき香川県知事から指定を受けている居宅介護サービスの種類

 訪問看護・介護予防訪問看護

3. ご利用事業所

 事業所名称 訪問看護ステーション 絆

 指定番号  3760790026号

 所在地   〒769-2519 香川県東かがわ市小砂509-1

 電話番号  0879-25-7715

4. 事業の目的と運営方針
1. 事業の目的

居宅において、主治の医師が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供することを目的とします。

2. 運営の方針

(1) 訪問看護ステーション絆(以下、事業所という。)の看護師その他の従業者は、利用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指して支援します。

(2) 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療・ 福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

(3) 事業所は、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業体制の整備に努めます。

5. 事業所の職員体制
職種 常勤 非常勤
看護師 3 7 10 うち1人は管理者兼務
6. 営業日及び営業時間

営業日   月曜日~金曜日

      (土、日、祝祭日・12月29日から1月3日までは休業日)

営業時間  午前8時30分 ~ 午後5時

7. 営業地域

通常営業地域  さぬき市・東かがわ市

        注)上記以外の地域への訪問看護では交通費が必要となります。

8. 利用料金

基本利用料として医療保険法及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受け取るものとします。

利用者は、訪問看護ステーション絆の運営規程に定められた訪問看護サービスに対する所定の利用料及び、サービスを提供する上で別途必要なった費用を支払います。

訪問看護ステーション絆の料金表についてはこちらからご覧ください

9. 緊急時及び事故発生時の対応

サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。

10. 秘密の保持と個人情報の保護について
(1) 利用者及びその家族に関する秘密の保持について

①事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

(2)個人情報の保護について

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

②事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

11. 暴力への対応

利用者とともにサービス提供者の人権を守る観点から、暴力等があった場合、サービスを中止する場合があります。

12. 苦情申し立て窓口
  • 訪問看護ステーション絆  担当者 山下由奈 電話: 0879-25-7715
  • さぬき市保健福祉事務所 電話: 0879-52-2516
  • 東かがわ市保健福祉事務所 電話: 0879-26-1229
  • 国民健康保険団体連合会介護保険室 電話: 087-822-7435
13. 虐待の防止について
虐待の発生を防止するために以下の措置を講じます。

(1)虐待の防止のための対策を講じる委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知します。

(2)虐待の防止のための指針を整備します。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。

(4)虐待の防止のための措置を適切に実施するために担当者を置きます。

  担当者:山下 由奈

14. ターミナルケアについての同意

終末期の経過をたどる利用者の方に、24時間体制で看護に関する相談に応じ看護の提供を致します。また主治医や他の関係者と連携し、ターミナルケアに係る支援体制について、利用者の方やご家族様の合意のもとに対応させていただきます。

【利用料】

訪問後24時間以内に亡くなられた場合に算定させていただきます。

介護保険・・・厚生労働大臣が定める基準に基づく額 2500円(1割負担の方)

医療保険・・・厚生労働大臣が定める基準に基づく額 各種保険により25000円の1~3割

死後の処置料・・・ 5000円

ナースホーム絆

1. 事業者概要

 事業者名称 株式会社 絆

 所在地   〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田23番地5

 代表者名  山下 由奈

 電話番号  0879-42-4417

2. ご利用事業所

 事業所名称 ナースホーム 絆

 管理責任者 山下 由奈

 開設年月日 令和5年 3月 1日

 事業所番号 3760790026号

 所在地   〒769-2519 香川県東かがわ市小砂509-1

 電話番号  0879-25-7715

 登録定員  29名(通いサービス15名以下 宿泊サービス9名以下)

3. 主な設備

 宿泊室   9室(個室)

 食堂・居間 兼用

 トイレ   3ヶ所(内2ヶ所 多目的トイレ)

 浴室    2ヶ所(個浴浴槽 1・機械浴 1)

 台所    1ヶ所

4. 事業所の目的と運営方針
1. 事業の目的

株式会社絆が設置経営するナースホーム絆(以下事業所という)が適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員が要介護状態等にある高齢者に対し、適正な看護小規模多機能型居宅介護サービス(以下、「サービス」という。)を提供することを目的とします。

2. 運営方針

(1) 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、最もふさわしいサービスを提供します。

(2) サービスの提供にあっては、居宅サービス計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行います。

(3) サービス利用者に対して通いサービス及び訪問サービスを組み合わせて概ね週4日以上をめざします。

(4) 登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り訪問サービスの提供、電話連絡による見守り等、登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供します。

(5) 看護サービスの提供に当っては、主治医との密接な連携及びサービス計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行います。

(6) 利用者の1人1人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割をもって、家庭的な環境下で日常生活を送ることができるよう配慮します。

(7) 地域や家庭との結びつきを重視した運営を行うとともに、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、保健医療、福祉サービス等との密接な連携に努めます。

5. 事業実施地域 営業時間
1. 通常の実施地域

東かがわ市

※上記以外の地域の方は原則として当事業のサービスを利用できません。

2. 営業日及びサービス提供時間
営業日及び営業時間 営業日 365日  営業時間 24時間(緊急対応含む)
通いサービス 9:00 ~ 16:00
(利用者又は家族の都合により時間短縮、延長可能)
訪問サービス 随時
泊りサービス 16:00 ~ 翌日9:00
6. 職員勤務の体制 (令和6年 8月現在)
職種 常勤 非常勤 職務内容 保有資格
看護師 1名 事業内容の調整・苦情対応 看護師
計画作成者 1名 サービスの調整・相談業務 介護支援専門員
看護職員 4名 3名 看護業務・訪問看護 看護師
介護職員 3名 日常生活介護・訪問介護・調理 介護士
事務 1名 事務業務
運転手・雑務 1名 送迎車の運転業務
7. サービス内容
1. 通いサービス

事業所において、健康チェックや食事・入浴・排泄等の日常生活上の世話や機能訓練及び医療的ケア・処置などを提供します。食事については、身体状況・嗜好・栄養バランスに配慮し、栄養士の作成した献立にもとづいて提供します。送迎については、ナースホーム絆の職員が行います。

2. 訪問サービス

訪問サービス実施の際に必要な備品(衛生用品、光熱費を含む)や買い物代金は利用者の負担となります。

(1) 看護 自宅にお伺いし、主治医の指示、居宅介護サービス計画書にもとづいた療養上の世話、又は必要な診療の補助・機能訓練・看取りケア・食事や入浴・排泄・医療的ケア・介護相談等を提供します。

(2) 介護 自宅にお伺いし、食事や入浴・排泄・買い物・掃除等の日常生活上の支援、介護相談を行います。

3. 泊りサービス

事業所に宿泊していただき、食事や入浴・排泄等の日常生活上の世話や医療的ケアを提供します。

4. 食事提供時間

朝食:8時  昼食:12時  夕食:18時

食事時間は個人の身体状況、希望等に合わせて柔軟に対応します。

8. サービス計画
1. サービス計画書

サービス提供開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等、介護者の状況を十分把握し個別にサービス計画書を作成します。

2. サービス計画書の交付

サービス計画書の作成にあたっては、その内容について利用者又は家族に対して十分な説明を行うとともにサービス計画書を交付し、利用者の同意を得ます。

9. 利用料金
1. 介護保険の場合

(1)保険給付サービス

  ①通常料金について

    利用料金は1ヶ月ごとの定額制です。

    要介護度別に応じて定められた金額の1割又は2割、3割の負担になります。

  ②月の途中で要介護度が変更になった場合

    要介護度が変更になった場合、変更前・変更後の各々の要介護度に応じた日割り負担となります。

  ③月の途中より登録、終了された場合

    月の途中で登録又は終了した場合は、登録期間に応じて日割りした料金の支払いになります。

    登録日:事業所と契約を締結した日ではなく、サービスを実際に利用開始された日

    終了日:利用者と事業所の利用契約を終了した日

(2)1ヶ月あたりの利用料

     ナースホーム絆の料金表をご覧ください。

(3)加算について

     ナースホーム絆の料金表をご覧ください。

2. 医療保険の場合

主治医から末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病(※)により訪問看護を行う必要がある旨の指示を受けた場合、また、主治医が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、別途料金が必要となります。

(※)その他別に厚生労働大臣が定める疾病
多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋委縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態。

3. 保険外サービス利用料

ナースホーム絆の料金表をご覧ください。

4. 利用料の支払い方法

(1) 指定口座引落

  中国銀行、百十四銀行、香川銀行

(2) 振 込

  中国銀行

(3) 現金集金

  期限までに利用料の支払いがされていない場合、又、やむを得ない特別な事情がある場合は、現金にて集金します。

(4) 請求書の送付

  事業者は、利用者又は家族に対しサービス提供月の末日に利用請求書を作成し、翌月10日までに送付。利用者は毎月15日までに支払います。

(5) 領収書

  事業者は、入金を確認後、領収書を発行します。

10. 非常災害時の対策
1. 非常災害時の対応方法

非常災害時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。

2. 平常時の訓練等

消防法令に基づき消防計画をたて、職員及び利用者が参加する消化、通報及び避難訓練を少なくとも年2回は実施。その内、年1回以上は総合訓練を実施します。

3. 防火管理者

山下博隆

4. 防犯・防火設備及び避難設備等の概要

火災報知設備(煙感知・熱感知の作動により消防署に通報)・消火器・非常放送設備

11. 緊急時及び事故発生時の対応

サービス実施中に利用者の心身の状況に異常、事故、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医、関係医療機関に連絡等の措置を講ずるとともに、緊急連絡先であるご家族等に速やかに連絡します。

12. 協力医療機関
  • さぬき市民病院 香川県さぬき市石田東甲387番地1
  • 阪本病院 香川県東かがわ市川東103番地1
  • 太田病院 香川県東かがわ市三本松1758番地
  • 古川医院 香川県東かがわ市馬宿216番地1
  • 田村内科医院 香川県東かがわ市三本松353番地
13. 苦情及び要望

1. 提供されたサービス及び当事業所に対する苦情、要望については、下記の機関にいつでも申し立てることができます

2. 苦情申し立て窓口

 (1) 当事業所相談窓口  担当者:山下博隆  電話:0879-24-9215

 (2) 行政機関

  • 東かがわ市長寿保健課 電話: 0879-26-1360
  • 国民健康保険団体連合会 電話: 087-822-7453
  • 東かがわ市社会福祉協議会 電話: 0879-26-1122
14. 運営推進会議の設置

当事業所はサービスを提供するにあたり、サービスの提供状況について定期的に報告するとともに、内容等についての評価・要望・助言を受けるため運営推進委員会を設置します。

1. 構成

(1) 民生委員 地域住民代表者 東かがわ市職員 地域包括支援センター

(2) 当事業所について知見を有する方

2. 開催

おおむね2ヶ月に1回開催

15. 秘密の保持

1. 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

2. 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

3. また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

4. 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

16. 個人情報の保護について

1. 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

2. 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

3. 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

17. 身体的拘束等
1. 身体的拘束の禁止

事業所は身体的拘束を行いません。

2. 緊急やむを得ない場合

利用者又は他の利用者、職員等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、家族に身体拘束についての詳細説明を行い、「利用者の身体拘束に伴う同意書」に記名押印を受けた時にのみ、その条件と期間内にてのみ身体拘束等を行います。

3. 身体拘束等を行った場合の記録

その態様及び時間、その際の利用者の心身状態、緊急やむを得ない理由を記録します。

18. 人権の擁護及び虐待の防止のための措置

1. 人権擁護、虐待防止等に関する責任者を選定し、必要な体制を整備します。

2. 成年後見制度の利用支援を行います。

3. 虐待の防止を啓発・普及するための職員研修を行います。

4. 職員は、利用者に対して身体的苦痛を与え人格を辱める等の虐待をしません。

19. 第三者評価の実施の有無

第三者評価の実施の有無: 有

20. サービス利用にあたっての留意事項
1. 保険証の提示

サービス利用の際は、介護保険被保険者証、医療保険証等の確認をいたします。

2. 設備・器具の取り扱い

事業所内の設備、器具は本来の用法は従って利用する。これに反したご利用により破損した場合は弁償していただく場合があります。

3. 迷惑行為

他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。

4. 宗教活動等

事業所内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

絆ケアプランサービス

1・指定居宅介護支援を提供する事業者について
     
事業者名称 株式会社 絆
代表者氏名 代表取締役 山下 由奈
所在地 さぬき市津田町津田23番地5
電話番号 0879-25-7715
法人設立年月日 平成21年11月30日
2・指定居宅介護支援を実施する事業所について
(1)事業所の所在地等及び事業実施地域
     
事業者名称 絆 ケアプランサービス
介護保険指定番号 3770700619 号
所在地 東かがわ市小砂509番地1
電話番号 電話:0879-25-8002
FAX:0879-25-7716
通常の事業実施地域 東かがわ市・さぬき市
(2)事業の目的

要介護者等からの相談に応じ、また要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。

(3) 事業所の営業日及び営業時間、休日
     
営業日 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日・金曜日
営業時間 午前8:30から午後5:00
休日 土曜日・日曜日・祝祭日
12月29日から翌年1月3日
(4) 事業所の職員体制
     
管理者 管理者兼介護支援専門員 岡田 洋子
職名 職務内容 人員数
管理者 事業所の業務を一元的に管理する 常勤1名
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行う 常勤1名
(5) 居宅介護支援の内容、利用料金
【居宅サービス計画の支援】

事業者は次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、サービス計画の作成を支援します。

(1) 利用者居宅を訪問し、利用者及び家族に面談して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。

(2) 当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及び家族に提供し、利用者にサービスの選択を求めます。利用者及び家族はサービス計画書に位置付ける居宅サービス事業所について複数の事業所の紹介や説明を求めることができます。また、当該事業所をサービス計画書に位置付けや説明、また、年2回利用者又は家族にサービス計画に占める割合について説明します。

(3) 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。

(4) 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に説明し利用者から文書による同意を受けます。

(5) その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。

【経過観察・再評価】

(1) 利用者及びその家族と毎月連絡をとり、経過の把握に努めます。

(2) 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。

(3) 利用者の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化に応じて居宅サービス計画変更支援、要介護認定区分変更申請支援等、必要な対応をします。

【施設入所への支援】

事業者は利用者が介護保険施設等への入所を希望した場合、または居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合には、介護保険施設等への紹介その他の支援をします。

【居宅サービス計画の変更】

利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。

【要介護認定等の申請に係る援助】

事業者は、利用者が要介護認定または要支援認定(以下、「要介護認定等」という)の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。事業者は、利用者が希望する場合、要介護認定等の申請を利用者に代わって行います。

【利用料金】

要介護認定または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるため自己負担はいりません。

注)介護保険料の滞納等により法定代理受領ができなくなった場合は要介護度に応じて1ヶ月につき下記の料金をお支払い頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行致します。このサービス提供証明書を後日市町村の窓口に提出することで払戻を受けられます。

居宅介護支援費Ⅰ
※介護支援専門員1人あたりの利用者数が45件未満の場合
要介護1または2 1,086単位/月
要介護3~5 1,411単位/月

※以下の場合は加算料金をいただきます。(自己負担はありません)

加算の種類 単位数 内容
初回加算 300単位/月 1) 新規に居宅サービス計画を作成する場合
2)2ヶ月以上サービス利用の空きがあり、新たに居宅サービス計画を作成再開した場合
3)要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受け、居宅サービス計画を変更する場合
入院時情報連携加算(I) 250単位/月 入院当日(入院の日以前に当該利用者に係る情報を提供した場合には当該情報を提供した日を含み、指定居宅介護支援事業所における運営規程に定める営業時間終了後に、又は運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に入院した場合には当該入院した日の翌日を含む。)に、医療機関の職員に対して必要な情報※1を情報提供していること。
入院時情報連携加算(II) 200単位/月 入院した日の翌日又は翌々日(上記(Ⅰ)に規定する入院した日を除き、運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業時間終了後に入院した場合であって、当該入院した日から起算して3日目が運営規程に定める当該指定居宅介護支援事業所の営業日以外の日に当たるときは、当該営業日以外の日の翌日を含む。)に、医療機関の職員に対して必要な情報※1を情報提供していること。
退院・退所加算(I)イ 450単位/回 【連携1回、カンファレンス参加:無】
病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法により1回受けている場合。
退院・退所加算(I)ロ 600単位/回 【連携1回、カンファレンス参加:有】
病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス(※1)により1回受けている場合。
退院・退所加算(II)イ 600単位/回 【連携2回、カンファレンス参加:無】
病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法により2回以上受けている場合。
退院・退所加算(Ⅱ)ロ 750単位/回 【連携2回、カンファレンス参加:有】
病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンス(※1)によること・
退院・退所加算(Ⅲ) 900単位/回 【連携3回、カンファレンス参加:有】
病院等の職員から、利用者に係る必要な情報の提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンス(※1)によること。
ターミナルケアマネジメント加算 400単位/回 ◇対象者
末期の悪性腫瘍であって在宅で死亡した利用者(在宅訪問後24時間以内に在宅で死亡した場合を含む)

◇算定要件
① 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備している場合
② 利用者または家族の同意を得たうえで、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上居宅を訪問し、主治医等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施している場合
③ 訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治医等及びケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供している場合
緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位/月 病院または診療所の求めにより、病院または診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い必要に応じて居宅サービス等の調整を行った場合(⽉2回を限度とする)
通院時情報連携加算 50単位/月 医師の診察を受ける時に同席し、医師等に対して利用者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合(⽉1回を限度とする)

東かがわ市・さぬき市の地域区分は、介護報酬1単位あたり10円となります。

※1:「必要な情報」とは

  ・当該利用者の入院日

  ・当該利用者の心身の状況(例えば疾患・病歴、認知症の有無や徘徊などの行動の有無)

  ・生活環境(例えば家族構成、生活歴、介護者の介護方法や家族介護者の状況など)

  ・サービスの利用状況

【交通費】

東かがわ市・さぬき市以外にお住まいの方   1ヶ月  500円

3・サービスの利用に関する留意事項について
1) サービス提供を行う介護支援専門員

サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。

2) 事業所から介護支援専門員の交替

事業所の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。

介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないように配慮します。

3) ご契約者からの交替の申し出

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適切と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。

4) 介護保険被保険者証の確認等

居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介 護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所など に変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。

5) 契約者が入院する必要が生じた場合

担当の介護支援専門員の氏名および連絡先を当該医療機関へ伝えて頂きますようご協力のほどお願いします。
また、入院する医療機関名、入院・退院日等、担当の介護支援専門員にもご一報いただけるよう、お願いします。

4・相談、苦情の受付について
     
担当者 岡田 洋子
電話番号 電話:0879-25-7715  FAX:0879-25-7716
処理体制 ・苦情があった場合は、直ちに担当ケアマネジャーまたは管理者から相手方に連絡を取り、直接訪問するなどして、詳しい事情を聴くとともに、事実の確認を行う。
・管理者へ必ず報告すると共に、管理者が必要であると判断した場合は、検討会議を行う。
・検討の結果、翌日までに具体的な対応、処理を行う。
・相談・苦情の状況について、記録を保管し、再発防止に努める。
・改善後の状況について確認を行う。
その他苦情受付機関 『東かがわ市役所 市民部 長寿保険課』
 ・所在地:東かがわ市香川県東かがわ市湊1847番地1
 ・電話番号:0879-26-1360
『さぬき市役所 長寿介護課』
 ・所在地:香川県さぬき市寒川町石田東甲935番地1
 ・電話番号:0879-26-9904
『香川県国民健康保険団体連合会』
 ・所在地:高松市福岡町2丁目3番2号
 ・電話番号:087-822-7431
5・事故発生時の対応について

1) 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族、居宅サービス事業者に連絡を行うと共に、必要な措置を行う。

2) 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3) 当事業所は、前項の損害賠償のため、損害賠償保険に加入

6・個人情報の使用について
1. 使用する目的

(1)居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議及び介護支援専門員との連絡調整等において必要な場合

(2)利用者が自らの意思によって介護保険施設に入所されることに伴う必要最小限度の情報の提供

(3)在宅療養をサポートする病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所その他の関係者と連携を図るため、医療従事者や介護従事者その他の関係者が共有すべき介護情報を含む個人情報の提供

2. 使用する事業者の範囲

利用者が提供を受けるすべてのサービス事業者

3. 使用する期間

契約で定める期間

4. 条件

(1)個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払うこと

(2)個人情報を使用した会議においては、出席者、議事内容等を記録しておくこと

7・虐待防止
虐待は、契約者(利用者)の尊厳の保持や人格の尊重に深刻な影響を及ぼすため、事業所は虐待防止のために必要な措置を講じます。

・虐待防止の為の対策を検討し、その結果について事業所内で周知徹底します。

・虐待防止の為の研修会に出席します。

・虐待防止担当者 居宅介護支援管理者  岡田洋子

・虐待防止責任者 居宅介護支援専門員  森本栄子

8・ハラスメント対策

・事業者は適切な居宅支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化などの必要な措置をします。

・契約者(利用者)様、ご家族様または身元保証人などからの事業所やサービス従事者、その他関係者に対して故意に暴力や暴言などの法令違反、その他著しく常識を逸脱する行為を行った場合はサービスのご利用を一時中止及び契約を廃止させていただく場合があります。

・ハラスメント対策担当者 居宅介護支援管理者  岡田洋子

・ハラスメント対策責任者 居宅介護支援専門員  森本栄子

9・感染症の予防及びまん延防止
事業所は、感染症の発生と、まん延を防止するために必要な措置を講じます。

・感染症の予防及びまん延の防止の為に対策を検討する委員会をおおむね3カ月に1回以上開催し、その結果について事業所内で周知徹底します。

・感染症及びまん延の防止の為の指針の整備をします。

・感染症及びまん延の防止の為の研修会を定期的に実施します。